特定調停とは、裁判所に間に入ってもらっての借金整理の方法です。
借金総額を減額しながらも、借りた人が破産する前に借金問題を解決出来るように設けられた制度です。
各貸し主と今後の返済条件について話し合いおおよそ3年(最長5年)での返済計画を立てます。
借金整理専門の民事調停のようなもので、調停はほとんど調停委員が主導してくれますので、高度な知識は必要ではありません。
自己破産はしたくなくて、借金を減額してもらえばなんとか払えそうだ、という場合には、有効な借金整理の方法です。
@取り立て行為が規制される。
特定調停を申し立てた時点で、借金の取り立て行為が規制されます。
A利息制限法による借金の減額
利息制限法を超えて利息を支払っている場合には、利息制限法の範囲内で再計算し、超過部分は減額が可能になります。
B費用が安い
同じように、貸し主と話し合うやり方で任意整理がありますが、それに比べると費用が安くてすみます。
※任意整理と特定調停の違い
@借金総額が多い場合は難しい
借金総額が多い場合は、返済計画を立てるのが困難なため特定調停での解決は難しいです。
A借金減額が出来ない場合もある
取り引き期間が短かったり、銀行系のローンで、利息制限法の範囲内での借り入れが多い場合には、利息の再計算をしても減額の効果があらわれない場合があります。
B安定した収入がないと難しい
返済計画を立てる上では、一定の収入が将来にわたって見込めることが前提になるので、収入がなかったり、非常に不安だったりすると、特定調停での解決は厳しいです。
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